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債務整理方法

現在我が国にはいくつかの借金減額方法があります。
特定調停
 これは裁判所を使った話し合いという意味合いの強い債務整理です。 間に調停委員が入って債権者と債務者の間を取り持って今後の返済について 話し合いを進めて行きます。 この時、利息の払い過ぎが判明すれば元金に充当して元金を減らす交渉も してくれます。例え取引年数が短くて元金の減額が出来なくても、今後の利息 をカットして、元金のみ36回〜48回(稀にそれ以上もあり)程度の分割払いと なります。費用も安く済みますし、自分の都合に合わせて調停する業者を選ぶ 事も出来ます。基本は自分で申立します。 デメリットは数回裁判所に行かなくてはいけない事でしょうか。
任意整理
 弁護士または認定司法書士が貴方の代わりに代理人となって債権者と和解 交渉してくれる債務整理です。 裁判所を使わずに文字通り「任意」で整理することから、こう呼ばれています。 クレジットやサラ金の債務がさほど大きくなく、利息制限法に引き直せば3〜5年 程度で返せる見込みがある場合によく使われます。
加えて特定調停ではもし過払いが生じていた場合に、再度訴訟を提起する 必要がありますが、任意整理なら専門家の先生にそれも込みで御願い出来る というメリットがあります。
また、弁護士や認定司法書士が介入した後は本人に対して取り立てを行っては いけないという規定があるので貴方自身は取り立てをまったく受けずに済み、周り に知られずに静かに債務整理出来るメリットがあります。
手順としてはまず、弁護士か認定司法書士に相談します。 その先生が任意整理が妥当であると判断すれば任意整理を引き受けてくれます ので先生と貴方の間で代理人契約書を取り交わし、着手金を支払います、これで
完了です。後は先生が貴方に代わって債権者と話し合い、返済額を
決めてくれます。
あとは貴方がその返済計画に沿って返済をする事になります。
任意整理で注意が必要なのは、きちんと延滞無く支払うことです。 それが出来ないと、弁護士・司法書士の先生に辞任されてしまうからです。 そうなると、また一からやり直しになるので面倒な事になります。
個人版民事再生(個人再生)
 無担保債権を圧縮する方法の一つとして「個人版民事再生」があります。 5000万円以下の債務でなければならない、等の厳しい条件が付きます。
複雑な手続きですので弁護士、認定司法書士、コンサルタントに相談してください。 一般的に安定した継続的な収入が見込めるかが問われます。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。
過去に破産宣告を受けていた人は「小規模個人再生手続」は可能ですが、 「給与所得者等再生手続」の場合、7年間は利用する事ができません。
債務が5000万円以上でも、ローン物件や別荘を任意売却して弁済し、
残った無担保債権を一般債権にする方法で民事再生をかけることが可能です。
申し立て、認可されれば金融機関は一切の回収行為が出来なくなります。 既に差し押さえられた物件は停止になります。
再生手続開始決定した後に債権者は給与差押えなどの強制執行が出来ません。
ですが、問題もあります。
一般債務の連帯保証人がいる場合です。
一般債務の免責を貴方が受けても、連帯保証人には一括請求がいってしまう
事です。
貴方の債務が5分の1になった反面、連帯保証人には残りの5分の4の請求が
いってしまうことを認識しなくてはいけません。
◇個人版民事再生の最低弁済額
| 債務額 |
最低弁済額 |
| 100万円未満 |
その金額 |
| 100万円〜500万円未満 |
100万円 |
| 500万円〜1500万円未満 |
総額の20% |
| 1500万円〜3000万円以下 |
300万円 |
| 3000万円超〜5000万円 |
総額の10% |
■小規模個人再生手続
■利用可能な人
住宅ローン等を除く無担保の債務が5000万円以下で、将来において継続的、
または反復して「収入を得る」見込みのある個人(サラリーマン、自営業者、
農業等)
■債権者の消極的同意が必要
「再生計画案」に同意しない旨を回答しない債権者が債権者総数の半数に
満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えない時は「再生計画案」
は可決されたものとみなされます。
■給与所得者等再生手続
■利用可能な人
「小規模個人再生手続」を利用出来る人のうち、給与等の定期収入を得る
見込みがあり、その変動の巾が小さい見込みの人(サラリーマン、公務員、
年金生活者等)
■以下の3つは申し立て制限に該当します
以前に「給与所得者等再生手続」を利用して免責を受けた人で再生計画認可
決定が確定した日から7年以内の申し立て
ハードシップ免責が確定した場合、その元となる再生計画認可決定が確定した
日から7年以内の申し立て
過去、自己破産した人のうち、免責決定が確定した日から7年以内の申し立て
■債権者の同意は不要です
自己破産

大雑把に言えば「もはや借りたカネを返せませんよ」と裁判所が公的に
認める事です。ただ、破産宣告がおりただけでは借金は無くなりません。
その後「免責」が決定して初めて借金はチャラになるのです。
自己破産手続きは弁護士に依頼する,のが普通です。
手続き費用は財産の全くない数百万程度の多重債務であれば総額
30〜50万程度。ただしマイホームなどの資産がある場合や、個人事業主が
会社と同時に申し立てる場合などは100万円以上かかる事もあります。
各裁判所によって異なりますので、事前に確認すると良いでしょう。
また、費用の問題がある人は法律扶助協会で立て替え制度がありますし、
思い切って自分で申し立てしてしまうのも良いでしょう。
自己破産すると財産は債権者に配分される事になりますが、何も身ぐるみ
剥がされる訳ではありません。
「99万円以下の現金」「20万円以下の預貯金」「見込額20万円以下の生命
保険解約返戻金」「処分価格20万円以下の自動車」「居住家屋の敷金」「電話
加入権」「家財道具」「差押え禁止されている動産または債権」などを残しておける
ようになったのです。
また、デメリットとしては「官報に載る」「ブラックになって7年間程カードや
ローンが組めなくなる」「一度免責を受けたら7年間再度免責がおりない」という
ものですが、官報なんて誰も見ていませんし、割り切ろうと思えば割り切れるもの
ばかりです。
良く言われる「結婚や就職に差し支える」なんて事もありません。
また、免責がおりるまでの間は資格制限があり、一定の職業には就けません。
免責がおりれば資格制限は解除されます。
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