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 連帯保証人対策



 連帯保証人とは

 連帯保証人は文字通り「連帯して」債務を負う事であり、主債務者と同等の
 債務を負わなければならない。

 ただの「保証人」との比較で言うと、「保証人」には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」
 「分別の利益」というのが民法上与えられている。

 簡単に言うと、債権者から請求が来たときに、「まず主債務者に請求しろ、
 自分はその後だろう?」と突っぱねる事が出来る。
 また、主債務者に返済能力があるのに、債権者が督促を充分にしていなかった
 場合に「それは保証人のせいじゃないだろ、その分負けてくれよ」と言えるのです。
 ただし、主債務者が破産宣告を受けたり、失踪している場合などは行使出来ない。

 「検索の抗弁権」とは主債務者に資力があることが判明した場合、
 まずそちらから回収、執行してくれと主張出来るのです。
 つまり「主債務者に資力があることが解った。これが証拠です。まずは主債務者
 から回収、執行してから自分の所にきてください」と言えるのです。

 それから「分別の利益」。
 これは例えば1200万円の債務に対して、保証人が3人いた場合。
 その保証範囲を保証人の数で割った金額。1200÷3=400。
 つまりは、一人400万円までの責任で良いという事なのです。

 ここまで読んでもおわかりだと思いますが、この「ただの保証人」
 というのが本来のあるべき姿なのだと思います。
 主債務者→保証人という順位がしっかりとしています。

 ところが「連帯保証人」にはこの3つの権利が全てありません。
 単に主債務者と同じ責任を負い、しかも主債務者をすっ飛ばして連帯保証人
 に全額請求出来るというものです。「分別の利益」もありませんから、何人
 保証人がいようと全員に全額請求出来るのです。

 連帯保証人対策

 不幸にも連帯保証人を引き受けた場合や、第三者にお願いした場合は
 主債務者と連帯保証人でコミュニケーションを良くすることを心がけて、
 連帯保証人は早めの防御対策、資産防衛を施すことが重要です。

 
(1)早めの資産防御

   資産移動は早めにしておく、不動産は延滞事故の2年前、動産は
   6ヶ月前という目安があるが相手次第である。
   場合によっては「詐害行為」と言われ訴訟される場合もある。

 
(2)連帯保証人を降りる

   金融機関にいくらで解除してくれるか交渉する。
   残債の30〜50%が目安だが、これも相手次第。

 
(3)連帯して行動する

   連帯保証人が主債務者と連携して戦う事は債権者が最も嫌がること。

 (4)一括請求がきたら

   債務者が返済できなくなって直ちに保証債務は発生しない。
   銀行が内容証明で期限の利益の喪失という文書を送って発生する。

   a) 別名目でローンを組んで一括払い
   b) 給与の中から払えるように分割和解交渉をする
   c) 優秀な弁護士に依頼して、年収の半分から3分の1を12等分した
      金額で和解する。

 
(5)連帯保証人が付いている借金を優先

   連帯保証人に迷惑をかけないようにその返済を優先し、他の借金は放置する

 
(6)連帯保証契約の無効

   署名を自分でしていない場合、弁護士を入れて戦う事が出来る。
   確実に勝てる訳ではないが、少額一括金で和解した例もある。
   逆に債権者側が勝訴した判決もあるので簡単ではないが、やってみる
   価値はある。

 
(7)連帯保証契約の取り消し(消費者契約法)

   友人などに懇願され、「担保は入れてあるから迷惑はかけない」などの
   事実と違う説明(不実の告知)を誤信し、連帯保証人になった。この場合
   金融機関は連帯保証人に重要事項を説明していなければならない。

   連帯保証人自ら署名・捺印していても、金融機関は重要事項を全く
   説明せず、契約書の交付をしていない場合はかなり有利。

 もっと詳しく調べてみたい

 連帯保証人についてもっと詳しく調べたい、勉強したいと言う人は
 吉田猫次郎先生の著書「連帯保証人」がお勧めです。



 

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